ツネイシブルーパイレーツ硬式野球部 オフィシャルサイト
  サポーターズクラブお申し込み

application サポーターズクラブお申し込み

会員規約

下記の規約をご確認の上、申し込みフォームへお進みください。

第1条(名称)

本会はツネイシブルーパイレーツ サポーターズクラブ(以下、「クラブ」という。)と称し、ツネイシ野球部 ファンクラブ事務局(以下、「事務局」という。)を設置(所在地:ツネイシホールディングス株式会社 総務部内)します。

第2条(目的)

クラブは、ツネイシブルーパイレーツ(以下、「チーム」という。)の活動を支援及び応援を行い、チームと地域の結束を深める活動をサポートすることを目的とします。

第3条(役員)

事務局に次の役員を配置します。

1.会長
1名
2.事務局長
1名
3.幹事
1名
4.会計
1名

第4条(役員の選出)

役員は、別途事務局が定める方法で選出します。

第5条(役員の任務)

役員の任務は次の通りとします。

1.会長
事務局代表
2.事務局長
会長補佐
3.幹事
事務局運営業務
4.会計
会計業務

第6条(役員会)

役員会は、会長が招集し、3月末までに年に1回開催します。但し、会長が必要あると認めた時は臨時招集することができ、役員会の決議事項は以下の通りとします。

1.運営に関する事項
2.予算及び決算に関する事項
3.会則の改定、廃止
4.クラブの解散
5.その他会長が必要と認める事項
【2】役員会の議長は、会長がこれに当たります。
【3】役員会は役員の過半数の出席をもって成立するものとします。
【4】役員会の決議は、全出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長が決めるものとします。

第7条(入会)

ツネイシブルーパイレーツ サポーターズクラブ会員規約(以下、「本規約」という。)において「会員」とは、本規約を承諾の上、所定の入会申込書に必要事項を記入及び第8条に定める会費を支払った後、事務局が入会を承諾した個人・法人・団体とします。
但し、18歳未満(高校生を含む)の方が入会の申込みを行う場合には、別途親権者の同意を必要とします。
【2】事務局は、前項の入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その申込を承諾するものとします。但し、当該承認後に会員が各号のいずれかに該当していることが判明した場合、事務局は、事前に通知することにより、その会員資格を取り消すことができるものとします。その場合、次条の入会金・年会費は返却いたしません。
1. 入会申込の内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
2. 入会申込者が存在しない場合
但し、法人・団体会員においては、合併・組織変更の場合、会員資格の継承を認めるときがある。
3. 暴力団、暴力団関係企業、団体その他の反社会的組織に所属する場合及び暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者と関係していると合理的に判断される場合
4. その他、会員とすることが不適切であると事務局が判断する場合

第8条(会費)

入会金・年会費・支払方法は次のとおりとします。

1.個人会員
入会金 一口2,000円
年会費  なし
2.法人・団体会員
入会金 一口10,000円(初年度、年会費無料)
年会費 一口10,000円

【2】支払われた入会金・年会費は理由の如何に問わず返却致しません。
【3】支払は、銀行口座振り込みもしくは現金払いとし、振込時に発生する手数料等はすべて会員が負担します。

第9条(会員証の発行及び紛失、盗難等)

会員には、事務局が会員証を発行し、会員のみが利用でき、第三者に譲渡することはできません。尚、退会時は事務局へ返却し、紛失または盗難等の場合には、速やかに事務局へ報告してください。
【2】会員証発行枚数は、次の通りとします。
個人会員    1枚
法人・団体会員 5枚

第10条(会員の有効期限)

会員の有効期限は、次の通りとします。
個人会員     永久期間
法人・団体会員  第7条に定める所定の手続きを完了した日から翌年3月31日まで
【2】継続して会員となる場合には、別途事務局が定める期日までに第8条に定める年会費をお支払ください。期日までに所定方法にて支払を完了しなかった場合には、自動退会となります。尚、退会する場合には、所定手続きに加えて前条の会員証の返却の義務を負い、途中退会における入会金・年会費の返金は認められません。

第11条(会員情報の変更)

会員は、登録した内容に変更があった場合には、所定の手続きで速やかに事務局まで届けるものとします。手続きが遅れた場合のトラブルについて、事務局は一切の責めを負いません。

第12条(会員特典)

会員は事務局が別途定める会員特典(以下、「特典)という。)を受けることができます。【2】会員は特典を利用して自己または第三者の営利目的として活動を行ってはいけません。

第13条(規約変更)

事務局は、本規約を随時改廃することができ、事務局が適当と認める方法により通知します。また、本規約に定めのない事項または疑義が生じた場合には、別途事務局が定めるものとします。

第14条(自己責任の原則)

会員は、クラブの活動において自己に損害が発生した場合、または、会員が本規約上の義務を履行しないことにより自己に損害が発生した場合、自己の責任と費用をもって対処するものとします。

第15条(会員の個人情報)

事務局は、会員の個人情報に関して適用される法規を順守し、適切に取り扱うものとします。取扱い方法については、当クラブ活動以外での目的で使用しないとともに、第三者に開示、提供等は一切しないものとします。但し、以下の場合はこの限りでないものとします。
1. 事務所が他社に対し、クラブに関わる製作・運営などを業務委託する場合
2. 法令に基づき裁判所、その他の司法機関及び行政機関等から会員に関する情報の開示を要求された場合
3. その他、会員の同意を得た場合

第16条(会計年度)

会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする

附則

本規約は、2017年2月1日より施行する。
2018年1月 第16条(会計年度) 追加

2022年2月 第7条(入会)、第8条(会費)、第9条(会員証の発行及び紛失、盗難等)及び第10条(会員の有効期限)改定

2023年9月 第3条(役員) 幹事の人数を変更

 

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